以下に当てはまる中⼩企業事業主に支給。
支給対象労働者1人当たり 30万円
支給対象労働者が期間雇⽤用者の場合 10万円加算
☆1企業当たり5年間、1年度延べ10人まで
☆くるみん取得企業は、平成37年3月31日まで延べ50人まで
【支給申請期間】
育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
有期契約労働者(期間雇用者)について、通常の労働者と同等の要件で育児休業を取得させて育児休業終了後原職復帰させた事業主に対して助成
以下に当てはまる中⼩企業事業主に支給。
育児休業取得者 | 支給額 |
---|---|
1人目 | 40万円 |
2人目から5人目まで | 15万円 |
休業終了後正社員として復職した場合 | 1人目 10万円加算 |
☆育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降平成28年3月31日までに出た事業主が対象となります。
【支給申請期間】
育児休業終了日の翌日(子の1歳到達日を超えて育児休業を取得した場合、子の1歳の誕生日)から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
育休復帰プランナーの支援を受け、育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取組により、労働者の育児休業を取得、職場復帰させて事業主に対して助成
以下に当てはまる中小企業事業主に支給。
育休取得時の支給額(1企業あたり1回限り)
30万円
【支給申請期間】
育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内
以下に当てはまる中小企業事業主に支給。
職場復帰時の支給額(1企業あたり1回限り)
30万円
【支給申請期間】
育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
【厚生労働省・都道府県労働局HPより引用】